
育児休業給付金は振り込まれるのが遅いです。。。
育児休業中には「育児休業給付金(いわゆる育休給付金)」が支給されますが、実際に「いつ」・「いくら」受け取れるのか、具体的にご存じでしょうか?制度の仕組みは知っていても、実際の振込タイミングや金額は、育休を経験してみないと分からないことも多いのが現実です。
今回の記事では、Jody家が実際に育児休業を取得した際の経験をもとに、給付金の受け取りスケジュールや支給額、注意点について詳しくご紹介します。
※勤務先によって育休手続きが違うかもしれないので、詳細は所属している会社にご確認ください。
育児休業給付金の概要と対象者

育児休業給付金(育休給付金)とは、育児のために仕事を休んでいる間に支給される給付金のことです。詳細は後述しますが、手取りの8割程度支給されます。収入が減るのは確かですが、乳児を連れて遊びに行くことはあまりないので、そこまで大きな問題にはならないと思います。
支給条件
以下の要件を満たす方が対象となります。
- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
- 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
- (期間を定めて雇用される方の場合) 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
出典:厚生労働省
堅苦しい言葉で条件が書かれてますが、「1歳未満の子どものための育休」・「育休に入る前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」・「育休中に11日以上働かない」を満たせば給付されます。正社員で勤続1年以上の人は問題なく支給されると思います。
申請はどこで?必要書類と手続きの流れ
育休申請は原則事業主(会社側)がハローワークに申請することになっているので、育休を取りたい方は総務にその旨を連絡しましょう。おそらく、社内で使っている申請書や母子手帳のコピーの提出を求められると思います。
総務に書類を提出したら、後は育休開始日が来るのを楽しみに待つだけです。また、育休中に給付金の振込先を記入する紙の提出を求められるので、面倒くさがらず対応しましょう。
育児休業給付金はいくらもらえる?

手取りの8割ほど支給されると言いましたが、厳密には以下のように期間によって異なります。
- 育休開始から28日まで:休業開始時賃金日額 × 80% (手取りの100%相当)
- 育休開始から29日 ~ 180日まで:休業開始時賃金日額 × 67% (手取りの80%相当)
- 育休開始から181日以降:休業開始時賃金日額 × 50% (手取りの60-70%相当)
2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されたため、(条件を満たせば)育休開始から28日までは、手取りのほぼ100%にあたる額が支給されます。両親ともに育休を取得することが「出生後休業支援給付金」の要件だそうです。
パパの育休取得率が「出生後休業支援給付金」のおかげで上がればいいですね。以下の記事にJodyパパが育休中に得た気づきを紹介しているので、ぜひご覧ください!
また、ワンオペのしんどさを以下の記事で紹介しているので、育休を取ろうか悩んでいるパパがいたらぜひご覧ください!
休業開始時賃金日額とは?
休業開始時賃金日額とは、育休に入る前の直近6ヶ月間に支払われた給料(賞与除く)を180で割った額のことです。つまり、育休開始前6ヶ月の月給の平均ですね。ちなみに、「育休に入る前の直近6ヶ月間に支払われた給料」とは総支給額(残業代や通勤手当も含む)のことであり、基本給や手取りではありません。
Jodyパパの場合
文字だけではピンとこないと思うので、具体例を挙げて説明します。Jodyパパの育休開始前の平均月給は36万円で、内訳は以下の通りです。
基本給 | 28万円 |
残業代(6ヶ月平均) | 4.5万円 |
住宅手当 | 3万円 |
通勤手当 | 0.5万円 |
計:36万円 |
Jodyパパの場合、休業開始時賃金日額は36万円でした。具体的に各期間で支給される1か月あたりの育休給付金は以下のようになります。手取りは28万円くらいだったので、期間によって100% ~ 65%の支給率に落ち着いてますね。
- 育休開始から28日まで:28.8万円 /月
- 育休開始から29日 ~ 180日まで:24万円 /月
- 育休開始から181日以降:18万円 /月
ちなみに、残業代も休業開始時賃金日額の計算に含まれるので、残業を多めにすれば育休給付金の支給額も増えることになります。
休業開始時賃金日額の上限に注意
休業開始時賃金日額の上限額(令和7年7月31日までの額)は15,690円(月給に換算すると約47万円)と定められていいます。つまり、月給100万円だろうが200万円だろうが、育休給付金の計算では月給47万円として扱われることになります。
ちなみに、月給47万円の場合、休業開始時賃金日額の67%が支給される期間では1か月あたり約31万円が育休給付金として支給されることになります。高給の方は育休給付金の上限に引っかかる影響でガクッと収入が下がってしまうのでご注意ください。
育児休業給付金はいつ振り込まれる?

育休給付金は育休が始まったらすぐに振り込まれると思うかもしれませんが、意外と初回振込まで時間がかかります。
Jodyパパは1月30日から育休に入りましたが、初回の振込は約3か月後の4月25日でした。Jodyママの出産手当金(産前産後休暇期間の給付金)の初回振り込みも4月11日と時間がかかったため、約3か月間は貯金で生活する必要がありました。
夫婦で育休を取得する予定の世帯は、少なくとも生活費3か月分は貯金を貯めておきましょう。
育休中は社会保険が免除

育休中は社会保険が免除されるため、育休給付金 = 手取りとなります。免除されているにも関わらず、年金は払っていることになるので将来減額されるということもありません。育休は本当にありがたい制度ですね。
ちなみに、社会保険の免除は会社が申請してくれるので、個人で特別な手続きをする必要はありません。
ただし、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、育休中で無収入でも支払い義務があります。代わりに翌年の住民税が下がるので、プラマイ0って感じですね。
まとめ
- 給付金の支給額は、基本給だけでなく残業代などの手当も含めて計算される
- 育休給付金は手取りの100% ~ 60% (期間によって異なる)ほど支給される
- 初回振込まで時間がかかるので、最低3か月分の生活費は確保必須
- 育休中は社会保険が免除される(住民税は免除されない)
日本の育休制度はとても手厚い(他の国の制度は知りませんが…)ので、しっかり活用して育児は夫婦で取り組みましょう〜
それでは、今日はこの辺でさいなら~
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